トップ > 自動車の不正改造について

自動車の不正改造について

一覧に戻る

2021/06/01更新
 自動車は、生活に欠かせない移動手段となっているのみならず、娯楽の道具としても認識されており、様々な部品等が販売されています。
 しかしながら、(1)灯火の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取り付け、(2)運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付け、(3)タイヤ、ホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し、(4)規格外ウィング(エア・スポイラ)の取り付け、(5)マフラーの切断・取り外し又は基準不適合マフラーの装着等の不正改造を施された車両が存在し、国民生活の安全・安心を脅かしていることが問題となっております。
 これら不正改造については、改造を実施すること、改造された自動車を走行させることの両方が法律により禁じられており、これに違反すると整備命令の交付を受けたり、罰金等の対象となることとなります。
 国土交通省では、これら不正改造を排除し、車両の安全確保及び環境保全を図るため、関係省庁、自動車関係団体等と協力して「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開しており、愛知運輸支局(運輸局)では、6月を強化月間として重点的な取り組みを行っております。

 皆様も是非、この機会に不正改造についての認識を深めていただき、不正改造は絶対に行わないようにしましょう。

 詳しい情報は自動車点検整備推進協議会の公式ウェブサイトをご覧下さい。

自動車点検整備推進協議会公式ウェブサイト

ページトップへ