自動車検査登録関係業務

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自動車登録番号標交付代行者の指定等について

ナンバープレート(自動車登録番号標)は、自動車の登録・検査等の行政手続きが完了していることを外形的に証明し、自動車を個別に特定する重要な役割を担っています。また、行政目的の他にも自動車による犯罪抑止、駐車場の管理など幅広く活用されており、現代社会のインフラとして定着しています。

この社会的に重要なナンバープレートを、当会議所は、次の法令に基づき昭和43年3月28日に自動車登録番号標交付代行者の指定を受け、国に代わってナンバープレートの交付代行業務を行っています。

【道路運送車両法】

第25条 自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。
2   (略)
3   (略)

【自動車登録番号標交付代行者規則】

第3条 地方運輸局長は、前条(略)の規定による申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。
 一  当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。
 二  当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
 三  当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
 四  (略)

なお、自動車登録番号標の交付手数料については、次の法令に基づき国土交通大臣の認可を受けているものです。

【道路運送車両法】

第27条 自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要する実費を考慮して、これをしなければならない。
3  自動車登録番号標交付代行者は、第1項の手数料について、事業場において公衆の見易いように掲示しなければならない。

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